返済額がすぐ分かる債務整理診断スタート!
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債務整理とは、借金の返済が難しくなった時に、借金の減額や免除、返済期間の延長などを図り、借金問題を解決するための手続きや交渉の総称です。
具体的には、任意整理、個人再生、自己破産などが挙げられます。
さくら法律事務所では状況に応じた解決案を提案します!
任意整理とは、債権者と交渉することで将来の利息をカットしてもらい、返済額を減額する手続きです。
任意整理は裁判所を通さずに債権者との交渉のみで手続きが完了するのが特徴です。
個人再生とは、裁判所に借金返済が困難であることを認めてもらい、借金を5分の1から10分の1程度に減額してもらう手続きです。
マイホームを残した状態で減額も可能です。
自己破産とは、債務の支払いができなくなった人が、裁判所に申立てをして、残りの債務の支払いを免除してもらう手続きのことです。
借金の金額がどれだけ多くても法的な支払い義務がすべて免除されます。
過払い金の返還請求とは、利息制限法で定められた上限を超える金利で貸し付けを行った場合に、その払い過ぎた利息(過払い金)を貸金業者に返還してもらう権利を行使する請求です。
25歳 男性 会社員
6社 総額:390万円
社会人となってすぐに公営ギャンブルにのめりこみ、3年間で合計390万円の借金をしてしまった。新たな借り入れができなくなって債務整理を決意。
面談の結果、奨学金の借入について叔父が連帯保証人であったため、どうしても迷惑をかけたくないとの希望から、任意整理の方針で処理をすることに。
毎月の手取りの収入が低いものの、年2回の賞与が十分に支給されていたことから賞与払い併用の返済計画をたてました。
毎月の返済額が15万円から5万円となり、年2回の賞与月には10万円を増額して支払うことで継続的な返済が可能となりました。
36歳 女性 会社員
10社 総額:1,700万円
産休中に夫がリストラされて無収入となり、生活費のために借り入れを開始する。
夫は就職活動中に心労からうつ病を発症してしまい、住宅ローンを支払うために自分が何とかしなければと一人で背負いこんでしまった。
約5年間借入と返済を繰り返し、住宅ローンの支払いを遅延するようになったことから債務整理を決意。面談の結果、住宅を守るために個人再生方針で進めることに。夫はうつ病の治療をしながら以前よりは減ったものの派遣社員として収入を得るようになり、生活も安定したことから無事に再生計画の認可がでました。
総返済額が約300万円に圧縮され、毎月の返済額が約20万円から約5万円(60回払い)になりました。
51歳 女性
6社 総額:480万円
3人の子供の教育費のために約10年間借入と返済を繰り返した。
最終的に毎月の返済額が自身の収入を上回り債務整理を決意。
面談の結果、自己破産の方針で処理をすることとなり無事に免責を得ました
債務整理についてのよくあるご質問
ご家族に内緒で進めることはできます。誤解されている方もいらっしゃいますが、必ずご家族に知られてしまう、ということはありません。ご相談にいらっしゃった際に、ご家族に内緒で進めるためのポイントもお伝えします。
ご家族に借金のあることが知られてしまうタイミングとして、よくあるのは、同居のご家族に督促状を見られてしまった時だと思います。借金の整理を弁護士に依頼すると、債権者は借主に対して直接督促状を送ることはできなくなりますので、ご自宅に督促状が届くことはありません。
また、「弁護士に依頼しても、家族宛てに督促状などが送られてくるのでは?」とご不安の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、家族だからという理由だけで借金を返す義務が生じるわけではありませんので、ご家族宛てに督促状が送られてくることはありません。ただ、ご家族が連帯保証人になっている場合は別ですので、ご相談にいらしたときにご申告ください
なお、弁護士には守秘義務がありますので、ご本人の同意がない限り、ご相談いただいた内容をご家族にお伝えすることはありません。
任意整理は借金を整理する方法の一つですが、任意整理ではご自身の財産を処分する必要はありません。自宅や自動車等の財産を手元に残したまま借金を整理することができます。この点は破産との大きな違いです。
過払金が発生しているかどうか無料で調査します。調査の結果、請求が可能であれば、債権者と協議をしたり裁判を起こしたりするなどして回収を目指します。
ただ、ここ最近は過払金の請求が可能なケースが少なくなってきましたので、少しでも心当たりのある方はお早めにご相談いただくのがよいと思います。
借金を返済せず、弁護士に依頼もしていない、となると、いずれ債権者から裁判を起こされます。裁判所から手紙が届いたら、すぐに中身を確認してください。裁判を起こされた後もそのまま何の対応もしないと、給料や預貯金等の財産を差し押さえられてしまうことがあります。そうなると、生活に支障が出るおそれがありますし、職場には事情を知られてしまいます。
2020年4月1日から民法の消滅時効についての内容が大きく改正され、債権者が権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年で債権が消滅することになりました。貸金業者が債権者だと、権利を行使できることを知らないということはありませんから、多くの場合は5年で時効により債権が消滅することになります。
ただ、2020年3月31日以前に借入れをしていた場合は改正前の民法の内容によって判断されますので、時効によって消滅しているかどうかを確認するには調査が必要です。
弁護士に依頼していただければ、裁判を起こされたとしても多くの場合は差し押さえを避けることができます。裁判所から手紙が届いた場合はすぐにご相談にいらしてください。
ご相談内容をお聴き取りし、今後のスケジュールについてご説明します。フリーダイヤル又はメールでご相談いただきましたら、状況にあった『解決策』をご提案します。
債権者に受任通知を送れば、ご本人様への直接請求がストップします。
債権者から開示された取引履歴をもとに和解交渉のための再計算をします。
※再計算に基づいて過払い金が発生している場合は、過払い金を回収します。
毎月の返済額などの最終の打ち合わせを行い返済計画を作成。
和解が成立したら、債権者と和解書を交わします。
各債権者の支払いのための原資を入金していただき、当事務所で返済を管理します。
まずはお気軽にご相談ください(通話料無料)